いよいよ消費税が10%にアップしますが、皆さんはどんな方法で生活防衛考えていますか?
何の手も打たずに10月を待っていたら、ただの取られ損です。
実は、駆け込み購入で支払いを済ませなくても、注文だけして支払いを先延ばしにすることで消費税:8%で購入できるものがあります。
しかも、これらは高額商品であることが多いので、節税効果も大きいです。
シニア世代で工夫できそうなものをピックアップしてみました。
住宅購入・リフォームなどの請負工事

僕らシニア世代で真っ先に検討の対象になるのは、この住宅購入、リフォームではないでしょうか。
2019年4月1日の前日(ってことは3月31日)までに請負契約を締結することで支払いが消費税が10%になっても、8%のままでOKです。
逆に言えば、4月1日以降の契約締結で10月1日以降の工事完了引き渡しになると10%が適用されてしまいます。
従って、住宅メーカの営業さんもかなりの勢いでプッシュしてきます。
こちらとしても、老後資金の支出はできるだけ減らしたいわけですから、Win-Winです。
3月31日までは契約を決めたいと思っているでしょうから、大幅値引きも期待できます。
その他の請負工事
ご自分で商売をしていらっしゃる方で、Web 製作を外部の会社に依頼していると言う表な人は、チェックです。
これらのWebページ制作やプログラム開発なども請負契約になります。
よって、消費税増税の経過措置の対象になりますので、依頼先に相談することをお勧めします。
Web ページの修正依頼や年間メンテナンス契約なども3月31日までに発注しておけば、8%が適用されます。
車の修理・レストアで半年待ちとか、オーダー家具の受注生産で納品待ちとか・・・納期が先になるものはとにかくチェックです。
冠婚葬祭に係る分割支払いしていた消費税
もしかの為に事前に分割支払いしていた冠婚葬祭にかかる費用の消費税は、8%のままでOK です。
これらは指定役物提供と言うようで、あらかじめ執行期日を決めておけない役務提供であるため、このような措置が取られているようです。
まとめ
調べてみると、日常の買い物で消費税増税の経過措置を利用して得をすると言うものは、殆どありません。
大抵のものが駆け込み購入・支払いとなるものばかりです。
もうちょっと裏ワザ的なものでもあればと思ったんですが・・・・
消費税は消費者に公平に課税される制度だと言われますが、節税においても高額商品の購入でメリットがあるし、実は一般庶民には厳しい課税制度ですね。
日本の国は資本主義の国ですし、資本つまりはお金がある人が中心にいる仕掛けで成り立っている国ですから、まぁ、仕方ないって言えば仕方ないんですが。
今さらながら、資本主義ってことの意味を改めて認識したのでした。