会社員だった人が65歳からもらえる年金って言うと、真っ先に以下の二つが直ぐに思いつくはずです。
- 老齢厚生年金
- 老齢基礎年金
更に、企業年金だったり、個人年金だったり、積み立てをしている人もいるでしょう。
ところが、これとは別にほとんどの人が気づいていなかった年金で、しかもかなりの金額が支給される場合があるんです。
それが加給年金です。
年金受給時にあなたに扶養家族がいるなら、この記事を更に読み進めてください。
きっと、ラッキー!って言う気分になれますよ。
目次
加給年金とは
あなたが65歳になって年金をもらえるようになった時、扶養家族がいると家族手当みたいな感じで加算される年金です。
ザックリ金額を言うと、一人当たり年間で20万円+α です。
どうですか?
この世知辛い時代に年間20万円以上ももらえるなんてスゴイことですよね!!
早速その詳細を見ていきましょう。
加給年金受給の条件
加給年金が受給できるのは、一家の大黒柱である男性(夫)になります。
つまり、結婚して家族を養っている男性ってことで、今の時代の風潮からすると少々古い考え方かもしれませんね。
家族手当って言う考え方のなので、配偶者と子供の数に応じて加算されます。
ちょっとまとめてみましょう。
夫の条件
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(特例あり)
生計を維持している配偶者または子がいる
妻(配偶者)の条件
夫の配偶者(事実婚の関係も認められる場合がある)※
65歳未満(それ以降は振替加算になる)
老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受給していない
年収:850万円未満
子供の条件
18歳到達年度の末日までの間の子
障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子
※同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
加給年金の金額
加給年金の金額は以下のようになります。
- 妻(配偶者)・・・年間:224,300円
- 子供(1人目・2人目の子)・・・各224,300円
- 3人目以降の子・・・各74,800円
更に、あなたの生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算されます。
と言っても、多くの方は昭和18年4月2日以後の生まれでしょうから、以下の金額になります。
- 特別加算額:165,500円
ってことは、ぜ~んぶ合計すると
- 妻(配偶者)・・・年間:389,800円(224,300円+165,500円)
- 子供(1人目・2人目の子)・・・各224,300円
- 3人目以降の子・・・各74,800円
おー!ビックリ!!
全然考えていなかった人にしたら、すっごいボーナスですよね。
加給年金受給の注意点
良いことばかり話してきましたが、受給に際して以下のことをよく理解しておきましょう。
まぁ、手っ取り早く言えば良いことはそんなに長く続かないってことです。
姉さん女房は対象外
加給年金は、あなたが65歳になった時に年下の扶養家族に対して支給される年金です。
ですから、年上の妻の場合は対象になりません。
また、妻が主に収入を得ていて、あなたが年下で主夫であっても請求することはできません。
自ら申請しないともらえない
これは、年金受給のお約束ですが、加給年金(+特別加算額)も申請しないともらえません。
対象の年齢になったら振り込まれると言う訳ではありません。忘れずに申請しましょう。
妻(配偶者)が65歳になったら支給されない
条件のところでも記載しましたが、妻が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受給していないことが条件です。
ってことは、おのずと65歳になったら支給されないことになります。
何年か後には年金が減ることを想定しておくことが大切です。
年金繰下げ受給との兼ね合いが大事
最近、よく話題に取り上げられるのが、年金の繰下げ受給です。
65歳以上に繰下げすると受給金額が増えると言うものですが、この制度を利用している間は加給年金受給ができなくなります。
年金受給を遅らせることで生涯の年金額が増えると言う制度ですが、人生の計画をしっかりと立てて、生涯の受給金額をシュミレーションする必要があります。
出典:YouTube
加給年金の将来はどうなる?
現在、年金制度は大きな見直しの時期にあります。
受給年齢者65歳から70歳に引き上げられるのは、間違いのないことでしょう。
また、繰下げ受給による生涯受給年金額の増加を考えている人も多いでしょう。
このような年金制度の移行期間において、加給年金がどのように運営されていくのか注意深くウォッチしておく必要がありますね。
限りある財源で運営している年金制度です。
受給金額が増える方向に向かうことはあまり期待できないんじゃないかと思います・・・
何が最善なのかは、個々人のライフスタイル、人生観によると思います。
いつも言うことですが、どういう人生を送るかってことにつきますね。
まとめ
今回は、加給年金についてまとめてみました。
年金の詳細を調べていくとがっかりすることが多いのですが、今回は久しぶりの朗報じゃないかなぁ~ (^^)v
ずいぶんと長い期間、年金を収めてきたことに対する権利です。
該当する方はしっかりと申請されることをお忘れなく。
ってことで、最後に日本年金機構の表を元にまとめておきます。
ご活用ください。
加給年金の受給条件 | |
夫 | 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(特例あり) 生計を維持している配偶者または子がいる |
妻 | 夫の配偶者(事実婚の関係も認められる場合がある)※ 65歳未満(それ以降は振替加算になる) 老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受給していない※ 年収:850万円未満 |
子供 | 18歳到達年度の末日までの間の子 障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子 |
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
配偶者 | 224,300円※ | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各224,300円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各74,800円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,100円 | 257,400円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,200円 | 290,500円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,300円 | 323,600円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,300円 | 356,600円 |
昭和18年4月2日以後 | 165,500円 | 389,800円 |