再雇用で働いているけど、そろそろ年金の受給年齢が近くなってきた。
今は年金はもらっていないから厚生年金保険料は払っているけど、年金もらうようになったらどうなるんだろ?
もらう側なんだから、当然払わなくてもいいんだよね?
そう思っている人、多いと思います。
うっかり考え違いをしないためにも、ここでしっかりと確認しておきましょう。
会社員は厚生年金保険料を払わなくてはならない
再雇用で働いていても、年金の受給が始まると厚生年金保険料を払わなくて良くなると思っている人は多いと思います。
しかし、それは間違いです。
会社勤めをしている間は、厚生年金の保険料を負担する必要があります。
これは、払うか払わないか選択できると言うことではありません。
厚生年金が適用される会社で働くと、自動的に厚生年金の被保険者となりますので、厚生年金保険料が給与天引きされます。
厚生年金保険料を払わなくて良い人
あえて、「会社員」と「会社で働いている」って言い方で区別してみました。
と言うのも、会社に行っているけど厚生年金保険の被保険者ならないと言う人もいるのです。
以下のように勤務している人たちです。
- 日々雇い入れられる人
- 2か月以内の期間を定めて使用される人
- 所在地が一定しない事業所に使用される人
- 季節的業務(4か月以内)に使用される人
- 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
一般的に会社員と呼ばれる人は、払わなくてもよい人にはなりません。
詳しい内容は、日本年金機構のページでご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
何歳まで厚生年金保険料を払う?
ズバリ、70歳までです。
70歳になると厚生年金が適用される会社で働いていても、厚生年金の被保険者を喪失します。
このため、厚生年金保険料はもう支払う必要はなくなります。
但し、報酬・賞与と年金との調整の仕組みは引き続き適用されることとなります。
以下をご覧ください。
年金と給与(報酬・賞与)との調整は継続される
年金の受給が始まると給与(報酬・賞与)の金額によって、支給金額の調整が行われます。
そして、この調整は、70歳以降も引き続き適用されます。
しかし、考えるに、このことに伴うデメリットはないのかな・・・と。
つまり、厚生年金保険料の天引きはなくなるので手取り給与は上がります。
しかし、年金と給与(報酬・賞与)との調整は、支給額をもとに算出されます。
従って、70歳以降もそれ以前と同じ給与をもらっているのであれば、手取り金額は増えると考えられます。
まとめ
・会社勤めをしている間は、年金を受給していても厚生年金の保険料を負担する必要があります。
・厚生年金保険料は、70歳になるまで支払う必要があります。
・70歳以降も会社勤めをしているなら、年金と給与(報酬・賞与)との調整は継続されます。
https://60up.info/2018/02/28/post-3189/
雑感
再雇用になり年金を受給するようになると「収入と控除、税金に対する意識」が高まります。
歳を取っていくと所得は減っていくし、自分の力では稼げなくなるってことに対しての不安なんでしょうね。
会社員って、仕事をあてがわれて作業して給与をもらっていた訳で、その反動なんだろうな、なんて思っています。
この不安を払しょくする方法って言うと、早いうちに自営でお金を作るって言うマインドと仕組みを用意しておくって言うことだと思います。
人生100年時代なんて言われていますが、どれだけ寿命が延びても、会社員で勤めている以上この不安感は払しょくされないんだろうね。
一にも、二にも、自立して自分で仕事を見つけて収入を得るってことが大切になると思います。
私より若い人へのアドバイスとしては、年金受給が先延ばしになるとか、定年も延長だとか、そんなことに一喜一憂せずに、第二の人生の設計をすることをお勧めします。
副業にチャレンジして、いわゆる「第二の財布」って言うのを作っておくことが大切です。
準備は早い方が良いですよ。