男性なら昭和36年4月1日まで、女性なら昭和41年4月1日までに生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
最近では、年金受給の繰下げを申し出て、年金額を増やすと言うことが話題になっていますよね。
働けるうちは働いて、リタイア後の生活費を少しでも楽にしようとする苦肉の策なのですが、特別支給の老齢厚生年金も繰り下げて、受給額を増やそうと思って、街角の年金相談センターへ行って聞いてみました。
聞いておいて良かったです。
期待していた回答とは、全く違う、ガッカリする説明を受けてきました。
受給年齢(生年月日)内の人は、しっかり理解しておくことをお勧めします。
また、受給年齢(生年月日)よりお若い方も、この内容は十分理解しておいた方が良いと思います。
と言うのも、将来、年金受給年齢が70歳になった時には、同様の考え方が適用されると考えるからです。
年金って、似たような言葉が出て来てサッパリわからないと嘆いている一般庶民には、限りなく情け容赦のない仕組みなんですから!!
目次
特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できない
日本年金機構の以下のサイトをご覧ください。
情け容赦なく「特別支給の老齢厚生年金については、繰り下げ支給制度は適用されません。」の一文だけが書き記されています。
説明もヘッタクレもありません。
ただ一言 適用されません だけです。
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seidokaisei/kurisage/20140421-03.html
繰り下げ支給の対象外ですから、年齢を引き上げて申し出たからと言って増額されることはありません。
それどころか、申し出は各人の責任ですから、65歳までに受給しなかったとして後日受給することもできません。
つまり、もらい損ね、減額と一緒です!
「特別支給の老齢厚生年金」は、文字通り「特別」なんです!
- 日本年金機構のサイトからの引用になりますが、そもそも「特別支給の老齢厚生年金」は
- 平成12年の法律改正により年金受給開始年齢により60歳から65歳へ引上げられた。
支給開始年齢の引上げに伴い、該当者は60歳台前半における老齢厚生年金の繰上げ請求ができる。
まぁ~、なんという高飛車な説明なんでしょうか!
特別支給は、「老齢厚生年金の繰上げ請求」なのだそうです。
受給年齢を勝手に65歳に引き上げておいて、繰上げ請求できるって言い方が、そもそも上から目線じゃありませんか!
これこそが、「特別支給の老齢厚生年金」の本質なのです。
本来の老齢厚生年金とゴチャゴチャにしないで!
65歳から受給できる年金は、単に「老齢厚生年金」と呼んでいますが、これが本来の年金です。
この年金は、繰下げ受給することができます。
65歳以降70歳までの間に受給の申し出をすることで、受給額の増額が見込めます。
忘れていたとしても遡り申請で、本来の受給額を受け取ることができます。
但し、繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできませんので注意が必要です。
昨今の年金受給年齢の引き上げ報道から見えること
現在65歳で年金を受給することができますが、70歳に引き上げられそうです。
って言うか、政府は色々地固めを始めています。
- 日本老年学会による「高齢者」の定義を65歳から75歳以上に見直し
- 人生100年時代構想
- 厚生、年金保険の適用は70歳未満まで
- 雇用保険の適用が拡大され、65歳以上も「?年齢継続被保険者」が適用される
- 高度プロフェッショナル制度の悪用
などなど、これまで当たり前だった働き方がガラガラ変わり始めています。
年金は65歳からを思っているとトンデモナイ目に!
なんだかんだと色々な縛りがあり、満額で貰えるなんてことはマレです。
https://60up.info/2018/02/28/post-3189/
庶民の不安を駆り立てて働かせて、社会保障・税金は徴収して、年金受給開始は遅らせよう、遅らせようとしているように思えてなりません。
まぁ、そうでもしないと年金が確実に破綻します!
仕事をしているうちは何とかなるけど(何とかしろってことだけど)、仕事が無くなったとたんに窮地に陥るってことですね。
何とかしなきゃです。