2018年の年賀状のお返しは、1月7日までに相手に届くように送りましょう。
なぜなら、2018年の年賀状のお返しは、一般的な礼儀作法に加えて郵便料金の改正を考慮する必要があるからです。
せっかくの新年の挨拶を台無しにしてしまわないように、その内容を詳しくご説明します。
礼儀作法としての考慮
年賀状のお返しは「松の内」の期間中に届くようにするのが礼儀作法です。
つまりお正月のお飾りを飾っている期間(お正月気分が残っているうち)に届くように送るべきです。
松の内は、一般的に1月7日までを言いますが、お住いの地域によっては違っているかもしれません。
ですから、その地域の慣わしに沿って対応するのが必要です。
「松の内」の期間中は、大まかに以下のようです。
- 北海道 = 1月7日(大正月)まで
- 関東 = 1月7日(大正月)まで
- 関西 = 1月15日(小正月)まで
- 九州 = 1月7日(大正月)まで
年賀状は消印を付けずに送るのが礼儀作法
1月8日を過ぎて差し出された年賀状は、年賀特別郵便としては扱われません。
一般郵便となりますから、消印を押されても仕方ありません。
おめでたい「年賀」の赤文字が墨で汚れてしまっているのは、なんとも見栄えが悪いものです。
返信が遅れていることもあからさまになります。
早々の対応ができていないことを相手に伝えてしまうようなものなのです。
郵便料金改正に関する考慮
2018年の年賀状のお返しを急がなくてはならない大きな理由のもう一つが、郵便料金の改正にあります。
2017年6月から、郵便はがき・定形外郵便物・ゆうメールの料金は変更になりました。
これによって、通常葉書は62円に料金変更されたのですが、年賀葉書は今までどおり52円に据え置かれました。
ただし、ここでいう年賀葉書とは以下のように定義されているのです。
12 月 15 日から翌年 1 月 7 日の間に差し出された通常葉書
蛇足ながら更に説明を付け加えると、12月14日以前、または1月8日以降に差し出された葉書は62円でなのです。
つまり、1月8日以降に差し出された年賀葉書も通常葉書として取り扱われるのです。
差額:10円が発生しますので、投函の際は差額分の切手を貼る必要があります。
※ 表示している資料は、ご家庭に郵便局から配布されているものです。
もし差額の切手が貼られていなかったならば、以下のような方法がとられます。
手紙にまつわるQ&A
1)受取人に届く前に差出人に返送される
2)受取人に届いて不足額を支払う
3)受取人が不在だったり、支払いを拒否したりすると差出人に返送される
以上郵便局のページから抜粋
https://www.post.japanpost.jp/navi/mame_faq.html
この時にどの方法が取られるのかは、決まっていません。
不足金額の発見場所により、差出人へ請求されたり、受取人に請求されたりします。
新年の挨拶が自分の不注意で気まずい状態にならないようにしましょうね。
2018年の年賀状は特に気を引き締めて、1月7日までに到着するように対応しましょう。