年末調整の季節が近づいてきました。
自分は会社員で奥さんがパート収入を得ているお宅(60up 家もそうですが)では、年末調整に向けて収入の調整をしているのではないでしょうか?
一般的には、103万円の壁、130万円の壁を意識して所得の調整をすれば良いのですが、シニア世代では更に注意することがあります。
それは、年金所得に関してです。
年金所得は、雑収入扱いとなり税金が掛かります。
複雑怪奇な年金の仕組みは、税金の計算をする時にも様々に考慮されていて、その内容を理解するには結構な時間が掛かりそうです。
まだまだ勉強不足の60up ですが、とりあえず調べて分かったことを備忘録として残しておきますので参考としてください。
最終的には、後日一覧表にまとめたいと思います。
103万の壁
所得税のボーダーラインのことです。103万円と言うのは、税金面で優遇される「基礎控除:38万円+給与所得控除:65万円」の合算金額になります。
奥さんのパート収入がこれ以下だったら、奥さんは所得税は払わなくてすみますし、夫である60up も配偶者控除(38万円)が適用されます。
130万の壁
社会保険のボーダーラインのことです。
奥さんが夫の扶養家族に留まるためには、この「130万の壁」を意識する必要があります。
もし、奥さんの年間所得が130万円を超えてしまうと扶養家族から外れますので、奥さん自身が勤務先の社会保険(健康保険、厚生年金保険や雇用保険など)に加入するか、自分で国民健康保険に加入するなどの対策が必要になります。
年金に係る税金について
年金は「雑所得」とみなされて課税されますが、給付元によって課税の方式が違っていますので注意が必要です。
- 日本年金機構で管理する年金
社会保険料(特別徴収された介護保険料、国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料の合計額)、所得税額および復興特別所得税額、住民税が天引きされて受給者に振り込まれます。
年金振込通知書の見方
→ 日本年金機構のページへ移動する。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-02.html
- 企業年金連合会で管理する年金・
基本的には所得税および復興特別所得税は、源泉徴収されていません。
但し、源泉徴収されている方もいますが、その場合は条件があります。
→ 企業年金連合会のサイトで確認する。
https://www.pfa.or.jp/qa/jukyu/jukyuu07.html#q10
税金は「給与所得+年金所得」の合計に課税される。
雑収を得て確定申告をしたことのある人なら直ぐにピン!とくると思いますが、課税は個人の一年間の合計金額に対して行われます。
したがって、年金を受給したならば、「給与所得+年金所得」を合算して再計算して、納税額・還付額が決まります。
私:60up の場合は妻が年金を受給していますので、103万円の壁・130万円の壁に照らし合わせて、私の年末調整が行われるという訳です。
貴方が会社員ならば、私:60up と同じように、会社で年末調整を行いましょう。
もし、そうでなければ、確定申告を行うことで納税、税金の還付を受けることができます。
多くの人は、会社員をリタイヤした後は、年金だけで生活したり、自営業を営んだりと生活スタイルが変わっていくと思います。
収入の得方によって課税の内容が変わります。
これは、今現在も税法改正で盛んに議論されているようです。
一般的には歳を重ねるごとに収入は減ってくると考えるのが順当でしょうから、常に情報を先取りして節税対策を考えておくことが大切です。