最近、すごい勢いで増えている自転車事故。
性能も良くなりスピードも出ることから、ちょっとした不注意で大事故になるケースも増えています。
ところで、自転車と言えば子供も乗っていますよね。
もし、子供がぶつかったりして、加害者になった時はどの様に扱われるのでしょうか?
2015年6月の道路交通法改正もあり、ちょっと気になったので調べてみました。
自転車は軽車両
そもそも自転車とは、軽車両です。
エンジンがついてなくて、人や動物の力で走行する車両です。
車両を適切に装備することで6歳未満の幼児を二人まで乗車させる事ができます。
整備点検の法的義務はありません。
自転車の危険行為について
14歳以上の自転車で信号無視などの14項目の危険行為を繰り返すと安全講習を受ける義務が発生します。
- 信号無視
- 遮断踏切立ち入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車違反
- 酒酔い運転
この制度は、14歳以上が対象です。
14歳未満の子供が危険行為をおかしても、安全講習を受講する義務は発生しません。
子供(14歳未満)の自転車事故と自転車加害事故の判例
現行法では、子供には刑事責任を負う能力はありませんので、刑罰を受けることはありません。
一方、民事では、年齢・場合により損害賠償責任を負う可能性があります。
加えて、親は子供に対する監督義務を問われることがあります。
日本損害保険協会が公にしている「自転車加害事故判例」をご覧ください。
事故の大きさによっては、非常に高額な賠償金を要求されます。
まとめ
乗りなれた自転車でも、時と場合によっては、大きな事故につながります。
自転車の死亡事故では、特に頭部に怪我を負うことが多く64%を占めていると言われています。
通学などで子供に自転車を与えている場合は、充分に注意して運転することを教えるのはもちろん、ヘルメット等で安全を確保することも必要です。
また、合わせて保険を見直す必要もありますね。