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子供が自転車事故の加害者に!処罰は?保障は?

最近、すごい勢いで増えている自転車事故。

性能も良くなりスピードも出ることから、ちょっとした不注意で大事故になるケースも増えています。

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ところで、自転車と言えば子供も乗っていますよね。

もし、子供がぶつかったりして、加害者になった時はどの様に扱われるのでしょうか?

2015年6月の道路交通法改正もあり、ちょっと気になったので調べてみました。


自転車は軽車両

そもそも自転車とは、軽車両です。

エンジンがついてなくて、人や動物の力で走行する車両です。

車両を適切に装備することで6歳未満の幼児を二人まで乗車させる事ができます。

整備点検の法的義務はありません。


自転車の危険行為について

14歳以上の自転車で信号無視などの14項目の危険行為を繰り返すと安全講習を受ける義務が発生します。

  • 信号無視
  • 遮断踏切立ち入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車違反
  • 酒酔い運転

> 詳しい14項目は警視庁のページを参照してください。

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この制度は、14歳以上が対象です。

14歳未満の子供が危険行為をおかしても、安全講習を受講する義務は発生しません。


子供(14歳未満)の自転車事故と自転車加害事故の判例

現行法では、子供には刑事責任を負う能力はありませんので、刑罰を受けることはありません。

一方、民事では、年齢・場合により損害賠償責任を負う可能性があります。

加えて、親は子供に対する監督義務を問われることがあります。

日本損害保険協会が公にしている「自転車加害事故判例」をご覧ください。

事故の大きさによっては、非常に高額な賠償金を要求されます。


まとめ

乗りなれた自転車でも、時と場合によっては、大きな事故につながります。

自転車の死亡事故では、特に頭部に怪我を負うことが多く64%を占めていると言われています。

通学などで子供に自転車を与えている場合は、充分に注意して運転することを教えるのはもちろん、ヘルメット等で安全を確保することも必要です。

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また、合わせて保険を見直す必要もありますね。

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